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ビジネス上は、個人情報保護の姿勢を打ち出すことにより、顧客に安心感を与え、取引拡大に資するという意味があります。他方、個人情報保護法が制定されてからは、同法を遵守する必要からプライバシーポリシーを掲載するという意味があります。個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し又は公表しなければならないとされています。また、保有する個人データに関して、事業者の名称、利用目的、開示等に応じる手続等の一定の事項を、本人の知り得る状態に置くべきものとされています。こられの義務を遵守する方法として、プライバシーポリシーを定め、ウェブサイトに掲示したり、顧客に交付するなどの対応をとることが通例となっています。
なお、メールマガジンもご参照下さい。
(作成日:2012年1月27日)
一般的なプライバシーポリシーの記載事項は、公表しておくことで足り、ユーザーの同意を得ることまで要求されないのが通常です。そのため、同意を得ることは必須ではありませんが、紛争回避の観点から同意を得ておくことは有益であると考えられます。なお、個人情報を第三者に提供する場合など、個人情報保護法上ユーザーの同意が必要なケースがありますが、そのような場合はプライバシーポリシーへの同意というよりも、第三者への提供そのものに対して明確な同意を得るべきと考えられます。
(作成日:2012年1月27日)