訴訟、紛争対応

上場企業の方へ

企業が事業活動をする中では、法的なトラブルを避けるのは難しい面があります。
どんなに品行方正に真面目に経営をしていても、取引の相手方が突如として資金難に陥り、売掛金の支払いが滞る可能性があります。

また、契約で想定していなかった事象が発生し、その対処に関して、関連する当事者の意見が合わず、紛争となってしまうこともあります。話し合いによって円満に解決するのが通常は最も望ましいことですが、見解の相違や、相手方の経営状況等により、妥協点が見いだせない場合もあります。

その場合には、最終的には訴訟その他の法的手続を行う必要があります。訴訟はかなり長期化する可能性もあり、緊急の措置が必要な場合には、仮差押や仮処分等の保全手続を行う必要が生じる場合もあります。また、労働審判や調停等の手続に巻き込まれる場合もあります。さらに、合併や事業譲渡について反対株主の株式買取請求権が行使された場合の株式の価格決定等の商事非訟事件なども発生することがあります。

AZXでは、クライアントの皆様の紛争解決のために、法的手続に入る前の内容証明郵便の作成及び発送、並びに相手方との交渉を行うとともに、訴訟手続、仮差押及び仮処分等の保全手続、労働審判手続、調停等につき代理人としてサポートしております。また、価格決定等の商事非訟事件の対応も行っております。

関連するナレッジ
  • 裁判所から訴状が届きました。書いてあることは身に覚えがないので、出席しないで無視しようと思いますが、何か問題あるでしょうか。
    裁判所から訴状が届いた場合に何も対応しないで無視するのはいけません。そうすると原告の主張どおりの請求を認める判決が裁判所から出され、強制執行手続のできる債務名義を原告に与えることになってしまいます。
    身に覚えがない場合であっても、答弁書を提出し、裁判に参加する必要があります。
  • 支払をしてくれない取引先に対して訴訟を提起しようと考えていますが、弁護士に頼まなくてもできますか。現場の担当者に法廷に出席させようと思うのですが。
    訴訟は本人が行うことができます。当事者が法人であれば、その代表者が法人を代表して行うことになります。原則として弁護士でなければ訴訟代理人となることはできませんが(民事訴訟法第54条第1項本文)、支配人であれば会社に代わってその事業に関する一切の裁判上の行為をする権限が法律上与えられています(会社法第11条第1項)。さらに、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができますので、支配人ではない現場の担当者を訴訟代理人とする許可を得て、訴訟活動をさせることができます(民事訴訟法第54条第1項但書)。
  • 裁判の証人尋問に出なければならないことになりました。嘘をつくと罰せられると聞いたのですが、本当ですか。
    本当です。
    ただし、証言が証人又は証人との一定の関係にある者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するとき、並びにこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときは、証人は証言を拒むこともできます(民事訴訟法第196条)。その他、職業上の守秘義務等のあるような場合も、証人は証言を拒むことができます(民事訴訟法第197条第1項)。なお、これらの場合も証言を拒むことが認められているだけで、虚偽を述べることはできません。
    また、証人の不出頭には10万円以下の罰金又は(及び)勾留の刑罰が科されることもあります(民事訴訟法第193条)。
  • 敗訴判決が確定した後、新たに有利な証拠が見つかりました。もう一度裁判を起こせば勝てるでしょうか。
    確定判決の主文には既判力があり、当該裁判の口頭弁論終結時までに存在した事実については、後からそれを主張して判決内容を覆すことはできません。訴訟を行うときは、関係資料等を十分に調査し、提出漏れのないように注意が必要です。
  • 少額訴訟とはどのような手続ですか。
    少額訴訟とは、簡易裁判所において行う、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えの手続です(民事訴訟法第368条第1項)。小規模の紛争を簡易迅速に解決するための制度で、利用回数の制限(民事訴訟法第368条第1項但書)、反訴の禁止(民事訴訟法第369条)、原則として1回の期日での結審(民事訴訟法第370条第1項)、証拠提出方法・提出時期の制限(民事訴訟法第370条第2項、第371条)、結審直後の判決言渡し(民事訴訟法第374条第1項)、控訴の禁止(民事訴訟法第377条)などの制限があります。
  • 少額訴訟はどのような時に役に立つのでしょうか。
    少額訴訟の特徴は、簡易・迅速な債務名義の取得方法という点にありますが、同じように簡易・迅速な債務名義の取得のための手続としては、支払督促手続や、執行認諾文言付公正証書による債務名義の取得といった方法があります。
    このうち、執行認諾文言付公正証書による方法は、訴訟手続が不要であるという意味で、簡易・迅速な債務名義の取得方法ですが、予め相手方当事者の協力が必要である点から、常にこの方法で債務名義を取得することができるとは限りません。支払督促手続も通常の訴訟手続に比べて簡易・迅速な債務名義の取得方法ですが、債務者からの異議のある場合、通常訴訟に移行してしまいます。
    少額訴訟は、裁判所に申立てを行う訴訟手続ですが、反訴の禁止(民事訴訟法第369条)、原則1回結審(民事訴訟法第370条第1項)、証拠提出方法・提出時期の制限(民事訴訟法第370条第2項、第371条)、結審直後の判決言渡し(民事訴訟法第374条第1項)、控訴の禁止(民事訴訟法第377条)などの制限があり、通常訴訟と比べると、簡易・迅速に債務名義を取得することができます。
    したがって、簡易かつ迅速に決着をつけたい場合において、相手方が請求原因事実を争う可能性があり、証拠が十分に揃っているときには、少額訴訟手続が最も適していると考えます。
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