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裁判の証人尋問に出なければならないことになりました。嘘をつくと罰せられると聞いたのですが、本当ですか。

本当です。
ただし、証言が証人又は証人との一定の関係にある者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するとき、並びにこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときは、証人は証言を拒むこともできます(民事訴訟法第196条)。その他、職業上の守秘義務等のあるような場合も、証人は証言を拒むことができます(民事訴訟法第197条第1項)。なお、これらの場合も証言を拒むことが認められているだけで、虚偽を述べることはできません。
また、証人の不出頭には10万円以下の罰金又は(及び)勾留の刑罰が科されることもあります(民事訴訟法第193条)。
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