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M&Aで独占禁止法が問題になるのは大まかにどのようなケースでしょうか。

株式買収、合併、共同新設分割、吸収分割、事業譲受等の企業結合の各類型について、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、その実施が禁止されます。競争制限があるかどうかは、個別の事案ごとの判断となりますが、規制の実効性確保のために、一定規模の企業結合については公正取引委員会への届出義務が課されており、この届出が必要になるかの判断が実務上重要となります。
具体的な要件は企業結合の類型ごとに異なりますが、例えば合併の場合には、合併当事者のいずれかの会社及びその会社が属する企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超え、その他の合併当事者のいずれかの会社及びその会社が属する企業結合集団の国内売上高合計額が50億円を超える場合に、届出が必要となります。但し、全ての合併当事者が同一の企業結合集団に属する場合は届出不要となります。
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