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当会社は、非公開会社ですが、新株予約権の行使条件などを発行後に変更することはできるでしょうか?

新株予約権の変更を行う場合には、基本的に、①新株予約権の発行決議をした機関において、当該新株予約権の内容を変更する旨の決議、及び、②新株予約権者全員の同意が必要とされています。かかる手続はイレギュラーなものであり、また、変更に伴って登記手続も必要となりますので、具体的な手続を行う場合には、弁護士等の専門家にご相談いただいた方が良いと考えられます。

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