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相続税がかからない財産を教えてください。

相続又は遺贈によって取得した財産であっても、次のようなものには相続税はかかりません。
・墓地・仏壇等(商品、骨董品又は投資の対象として所有しているものを除きます)
・公益事業用の財産
・相続税の申告期限までに国等に寄付した財産
・相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金のうち法定相続人1人当たり500万円までの金額
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