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贈与税がかからない財産を教えてください。

贈与税は原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、次に掲げるような財産については贈与税がかからないこととされています。
・法人からの贈与により取得した財産(所得税がかかります)
・扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
・公益事業用の財産
・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
・相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産(贈与税ではなく相続税がかかります。ただし、一定の要件に該当する配偶者が受ける居住用不動産の贈与は、この場合でも相続税はかかりません)
・直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
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