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確定申告により所得税が還付される場合があると聞きましたが、具体的にどのような場合に還付を受けられるのでしょうか。

次のようなケースでは確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といい、その年の翌年の1月1日から5年間行うことができます。
① 年の途中で退職した人で、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっている場合
② 住宅ローンがある場合(一定要件のマイホームの取得をした場合や特定の改修工事をした場合などに限ります)
③ 災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
④ 一定額以上の医療費を支出した場合
⑤ 特定支出控除の適用を受ける場合
⑥ 特定の寄付をした場合
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