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差押えには債務名義が必要と聞きましたが、債務名義とは何ですか。

差押をするために必要な債務名義には、確定判決、仮執行宣言付き判決、抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判、仮執行の宣言を付した損害賠償命令、仮執行宣言付き支払督促、訴訟費用等の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は執行費用等の額を定める裁判所書記官の処分、執行証書(執行認諾文言付公正証書)、確定した執行判決のある外国裁判所の判決、確定した執行決定のある仲裁判断、確定判決と同一の効力を有するもの(和解調書、認諾調書等)があります(民事執行法第22条)。
これらの債務名義のない場合には、差押えはできませんが、相手方から資産が流出することを予防する仮差押えができる場合があります。仮差押には債務名義が要りませんが、実際に回収するためには、仮差押した後に勝訴の確定判決を得るなど、債務名義が必要になります。
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