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債権回収の際の強制執行の対象となるものには、どのようなものがありますか。

執行の対象となるものは、大きく分けて債権(売掛債権、預貯金債権等)、不動産(土地、建物)、動産があります。これらのうち、金銭債権についてはこれを差し押さえて第三債務者から回収する方法、金銭債権以外のものについては、競売による換価を経て回収する方法が基本になります。特許権のような知的財産権や、会社の株式も強制執行の対象とすることが可能ですが、その特殊性から執行方法については個別に検討する必要があります。例えば株式については、株券発行の有無、債務者による占有の有無、保振制度による振替決済に係るか否かなどにより、手続が異なります。
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