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破産管財人による否認権の行使とはどのようなものですか。

破産者が破産債権者を害することを知ってした行為や、支払の停止又は破産手続開始の申立てがあった後にした破産債権者を害する行為などに対して、破産管財人が行う、失われた財産を破産財団に回復させる行為のことです。偏頗弁済行為や詐害行為などに対して行われ、破産財団からの不当な資産の流出を阻止し、破産債権者に対する配当の原資を確保することに役立ちます。
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