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破産手続における破産債権、優先的破産債権、劣後的破産債権とはどのようなものですか。

破産債権とは、破産者に対し、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいいます(破産法第2条第5項)。これは、破産手続の中で、債権を届け出て破産財団から弁済を受けることのできる債権です。破産手続開始後の利息の請求権など、同法第97条各号に列挙される債権も含まれます。
この内、優先的破産債権とは、破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権で(同法第98条第1項)、共益費用や労働債権がこれに該当します。劣後的破産債権には、同法第99条第1項各号に定めるものと、同条第2項に規定のある破産手続開始前に当事者間で破産手続における配当の順位が劣後的破産債権に遅れる旨の合意がされた債権(約定劣後破産債権)の2つがあります。前者は破産手続開始後の利息、延滞税、利子税及び延滞金などがその例です。優先的破産債権及び劣後的破産債権以外の破産債権を普通破産債権と呼ぶこともあります。
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