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当社の販売しているゲームと完全にコンセプトが一致するゲームが販売されたのですが、当社の著作権が侵害されたものと考えて良いでしょうか。

著作権法上の保護を受ける著作物は具体的な「表現」であり(著作権法第2条第1項第1号)、ゲームの場合には、絵や文章やプログラム等が著作物に該当することとなります。アイディアやコンセプトは「表現」ではないため、著作権法上の保護を受ける著作物に該当しません。従って、コンセプトが一致しているのみでは著作権侵害とはなりません。
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