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労働基準監督署より割増賃金が適正に支払われているか点検し、少なくとも2年前までにさかのぼって差額を支払う指導をうけました。勤怠管理をしていなかったため、未払割増賃金の金額を確定できないのですが、その場合は、どのように対応したらいいでしょうか。

パソコンのログデータ等、何らかの客観的なデータに基づいて過去の勤怠を集計することができないかを検討し、それでも難しい場合は、労働時間データの集計が可能となった期間における時間数から過去の労働時間を推計する等、合理的と考えられる方法で労働時間を算出し、未払賃金の金額を確定する必要があります。会社で未払賃金の算定方法を決定したら、念のため、労働基準監督署に問題がないかを確認し、労働者との間でもその算定方法及び他に未払賃金がない旨等を記載した合意書を締結した上で、差額の支払いを行ったほうがよいと考えます。
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