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交渉中の投資契約の表明保証条項に反する事項が既にデューディリジェンスで判明しているのですが、このまま契約を締結したらどうなるでしょう。

実際に締結された投資契約の表明保証条項に反する事実の存在について、投資家が悪意又は重過失である場合には、発行会社の表明保証違反責任が認められないとの裁判例があります。このため、投資契約において投資者がデューディリジェンス等で知り得た情報は、発行会社の表明保証責任を減免しない旨を明記しておくことが考えられます。もっとも、表明保証条項は隠れた問題がないことの確認が基本的な趣旨であり、上記のような規定が有効とは断定できないため、判明した問題についてはきちんと修正等の対応をとらせることが望まれます。
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