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投資先の会社が粉飾決算や法令違反行為をしている場合に、それを理由に株式の買取を請求することができるでしょうか。

投資先の会社に対して株式の買取を請求するためには、当該会社との間で株式の買取について合意をしておく必要があります。通常は、投資契約において株式買取請求権として定められているケースが一般的ですが、この場合、粉飾決算や法令違反行為が買取事由として定められていれば、株式買取請求権を行使することが可能です。株式買取請求権の行使事由として、粉飾決算や法令違反行為を具体的に定めていない場合であっても、投資契約において会社に適正な決算や法令遵守の義務を課している場合において、投資契約違反が行使事由となっていれば、当該行使事由への該当を理由に買取請求権を行使することが可能となります。但し、発行会社自体に対する買取請求については、発行会社による自己株式の取得となるため、会社法上の財源規制や手続規制を受けることになります。また、軽微な決算の誤りや法令違反の場合には、買取請求権の行使が権利濫用として制限される可能性もあると考えられます。
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