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ファンドの満期との関係で、一定時期までに株式公開しなかった場合に株式の買取を投資先の会社に義務付けることは可能でしょうか。

一定時期までの株式公開を投資先の会社が実現できなかった場合に会社に株式の買取を義務付けることは可能です。具体的には、投資先の会社との間で締結する投資契約等に、このような株式公開の義務と違反した場合の株式買取義務を定めることになります。但し、株式公開までの期間について、あまりにも不合理な期間を定めた場合、投資先の会社から権利濫用や信義則違反である旨の主張を受けて当該規定が無効とされる可能性があり、またそのような契約内容を強いることはレピュテーション低下の問題もはらむため、株式公開までの期間については、合理性のある期間を定めた方がよいと考えます。
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