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社債を発行する場合には社債管理者というものを設置するという話を聞いたのですが、新株予約権付社債(CB)を発行するにあたって、社債管理者を設置しないためにはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか。

各社債の金額が1億円以上である場合(会社法第702条但書)、又は社債の総額を各社債の金額の最低額で除した数が50を下回る場合(会社法第702条但書、会社法施行規則第169条)には、社債管理者を設置する必要はありません。実務上は、後者の場合に該当するよう設計することが多いものと考えられます。
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