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取締役への借入金の返済や未払報酬の支払いに代えて株式を発行することは可能ですか。また、この場合に気をつける点は何ですか。

債権者である取締役が、金銭の払込みに代えて会社に対する金銭債権を現物出資し、新株式の割り当てを受ける方法があります。現物出資には原則として検査役の検査が必要となりますが、その手続は煩雑であるためこれを回避するのが通常です。回避するための要件はいくつかありますが、会社に対する金銭債権を現物出資する場合の代表的な要件としては、(i)当該金銭債権の弁済期が到来済であって、(ii)募集事項として定める現物出資財産の価額が、当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないことという要件(会社法第207条第9項第5号)を満たすことで、検査役の検査を回避することが可能です。
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