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期中の増資により資本金の額が5億円を超えたため、資本金の額の減少を行い、大会社となることを回避したいと考えています。決算期まで1ヶ月を切っていますが可能でしょうか。

資本金の額の減少には、株主総会決議(会社法第447条)に加え、官報公告などの債権者保護手続(会社法第449条)が必要となります。債権者保護手続では、1ヶ月以上の異議申述期間を設定する必要がありますので、官報の申込期間も含めると、2ヶ月程度前から準備する必要があります。したがって、設例においては今期中の減資の実行はできないこととなります。
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