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当会社は非公開会社ですので、株主総会に際して議決権を行使できる株主を特定するための基準日は設定していません。招集通知発送後に株式譲渡又は新株発行が行われ株主が変動したのですが、どのような手続が必要となりますか。

基準日を定めない場合、株主総会当日における株主名簿上の株主が議決権を行使できる株主となります。したがって、ご質問のケースでは株式譲渡又は新株発行により新たに株主となった者に対しても招集通知を発送する必要があると考えられます。なお、当該新株主に対しては法定の招集期間が確保できないことが考えられ、このような場合にはそれもやむを得ないと考えられているようですが、明確な判例等があるわけではないため、念のため当該新株主からは招集期間短縮の同意を得ておく方が確実と考えられます。
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