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当社は非公開の取締役会設置会社ですが、B/S等の決算書類についての監査役の監査は定時株主総会の10日前頃に終了しそうです。会社法上このようなスケジュールでは問題ありますか。

取締役会設置会社においては、監査役の監査済の決算書類を取締役会で承認し、取締役会の承認を受けた決算書類を定時株主総会の2週間前から備え置く必要がありますので(会社法第442条第1項、第2項)、設問の事例では備置期間が確保できず、過料の対象となってしまいます(会社法第976条第8号)。
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