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サイト制作会社に作成してもらった当社のサイトについて、使用されている画像について、その著作者と名乗る人から無断使用であるとのクレームを受けました。どのように対応すべきでしょうか。

サイト制作会社がその画像を無断で使用してしまっていた場合は、そのまま使用すると著作権侵害となってしまうため、使用を中止する必要があります。サイト制作会社がオリジナルで作成したものであり、たまたま類似したに過ぎないような場合には、著作権侵害にはなりませんが、サイト制作会社側の状況を確認し切れない面もあるため、安全をとって使用をやめるか否かを検討することになります。使用を中止せざるを得なくなった場合のサイト制作会社への対応については、著作権侵害であるのか、安全をとって中止する場合であるのか、また制作会社との契約条件等に応じて個別に検討する必要がありますが、契約の定めがない場合、サイト完成から1年以上経過するとやり直し等を請求できなくなる可能性があります(民法637条)。
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