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ファンドを組成する場合、金融商品取引法以外に注意しておくべき法律はあるでしょうか。

特に注意しておくべき法律としては、金融商品の販売等に関する法律(「金融商品販売法」)の説明義務と、犯罪による収益の移転防止に関する法律(「犯罪収益移転防止法」)の本人確認義務があります。まず、金融商品販売法の説明義務については、ファンド持分を取得させる行為は、金融商品販売法上の金融商品の販売に該当するため(金融商品販売法第2条第1項第5号)、組合契約を締結するまでの間に、相手方に対し重要事項について説明しなければなりません(金融商品販売法第2条第3項、第3条)。次に、犯罪収益移転防止法の本人確認義務については、適格機関投資家等特例業務の届出者は、犯罪収益移転防止法上の特定事業者に該当するため(犯罪収益移転防止法第2条第2項第23号)、ファンドにかかる組合契約を締結する場合、相手方の本人特定事項を確認しなければなりません(同法第4条、同法施行令第6条第8号、第7 条第1項第1号リ、同法施行規則第5条、第6条)。
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