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印紙税を誤って納付した場合に、還付は受けられるのでしょうか。また、還付が受けられる場合には、どんな手続きが必要でしょうか。

課税文書に所定の金額を超える印紙をはりつけたり、印紙税のかからない文書に印紙をはりつけたりした場合には、印紙税の還付を受けることができます。還付を受けるには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」を提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示することが必要です。また、法人の場合には代表者印が必要になります。税務署長は、提示された文書について印紙税の過誤納の事実を確認した場合には、その文書にはられている印紙に「過誤納処理済」等と表示した印を押して返戻するほか、過誤納金を還付することとなります。還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかります。
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