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印紙税の課税文書に該当する契約書の中には契約金額によって税率の異なるものや一定金額未満のものを非課税としているものがありますが、この場合の契約金額とはどういうものをいうのでしょうか。

契約金額とは、契約の成立等に関し直接証明の目的となっている金額をいいます。直接証明の目的となっている金額とは、契約書において証明しようとする事項についての金額、すなわち、契約の成立についての契約書であれば成立に係る金額を、契約の変更についての契約書であれば変更に係る金額を、契約の補充についての契約書であれば補充に係る金額をいいます。例えば、不動産などの譲渡に関する契約書及び債権の譲渡契約書の場合には次の通りとなります。
①売買→売買金額
②交換→交換金額
③代物弁済→代物弁済により消滅する債務の金額
④法人などに対する現物出資→出資金額
⑤その他→譲渡の対価たる金額
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