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システム開発を外注する際の知的財産権に関する取り決めについて注意すべき点を教えてください。

想定している成果物の利用のために必要な知的財産権を取得することが重要です。著作権その他の知的財産権は、その著作等を行った者に原始的には帰属するのが原則ですので、契約書において自社への知的財産権の移転を明記しておく必要があります。またこの際、著作権法第27条及び第28条の権利(翻案権及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)は、著作権法上、譲渡する旨明記しないと権利移転の対象外と推定されてしまうため、それらの譲渡についても明記しておく必要があります。また、著作物には著作権のほか、著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権)があり、これは法律上譲渡できないため、外注先が著作者人格権を行使しない旨を規定しておくことも必要となります。
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