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課税文書に印紙をはることを失念した場合に、どのようなペナルティがあるのでしょうか。

課税文書に印紙を貼付しなかった場合には、その理由を問わず、通常、過怠税として不足する印紙税額の3倍に相当する金額の徴収を受けることとなります。ただし、税務調査を受ける前に印紙をはっていなかったことを自主的に申し出たときの過怠税は、不足する印紙税額の1.1倍相当額とされています。
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