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資本金が1億円以下でも資本金等の額が1億円を超える場合は外形標準課税の対象となるのでしょうか。また、どの時点で適用の有無を判断するのでしょうか。

外形標準課税の対象となるか否かは、「資本金」が1億円を超えているか否かにより判定することとなります。
また、その判定は各事業年度終了の日の現況によって判定することとしているため、仮に期首の資本金が1億円を超えていた場合であっても、期末時点で資本金が1億円以下となっていれば、外形標準課税の対象とはなりません。
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