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会社更生手続とはどのような手続ですか。

破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合又は弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合のいずれかに利用できる倒産手続であり、管財人の提出する更生計画案に対する各権利者による決議を経て裁判所の認可決定を受けることができれば、以後、債務者はその更生計画を遂行することによって再建を目指すことができます。会社更生手続は適用対象が株式会社に限られ、民事再生手続に比べて手続が厳格である一方、更生計画案に盛り込むことにより、裁判所の関与の下で組織再編行為を利用できることなどから、大規模な企業に対する適用が予定されているといえる手続です。
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