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上場会社の株式取得について適用される公開買付の規制の概要について教えてください。

有価証券報告書の提出が義務づけられる上場会社の株式等を、発行会社以外の者が買付け等する場合に、市場外での買付け等で取得後の所有割合が5%超、市場外での著しく少数の者からの買付け等で取得後の所有割合が3分の1超といった一定の要件を満たす場合には、「公開買付け」によらなければなりません(金融商品取引法第27条の2)。なお、特別関係者からの買付け等や、兄弟会社からの買付け等など、公開買付けの適用除外とされる場合もあります。公開買付けでは、買付者が買付期間、買付数量、買付価格等をあらかじめ開示し、株主に公平に売却の機会を与えることが義務づけられます。

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