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取締役の責任でよく耳にする、経営判断の原則とは何でしょうか。

代表訴訟の裁判例で一般に採用されている考え方であり、経営判断の是非が問題になるケースでは、判断の前提となった事実認識に不注意な誤りがなく、判断の過程・内容が著しく不合理なものでなければ、任務懈怠がないものとする考え方です。但し、経営判断の過程で法令・定款の違反がある場合や、自己又は会社以外の第三者の利益のために経営判断がなされた場合には、この原則は適用されない傾向にあります。
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