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契約の相手方から反社会的勢力の排除に関する契約条項の追記を求められるケースがありますが、これはどのような趣旨なのでしょうか。

反社会的勢力との関与による不祥事の多発を受けて、証券取引所の規則において、上場会社の反社会的勢力の関与禁止が規定されるようになりました。上場審査においても、「新規上場申請者の企業グループが反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公益又は投資者保護の観点から適当と認められること」が審査されることになっています(上場審査等に関するガイドラインⅡ6)。
また、近時施行された東京都暴力団排除条例は、暴力団と交際すること自体を禁止する内容となっており、契約書に一定の暴力団排除条項を記載することが努力義務とされています。
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