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在籍出向者に関する労働条件の取り決めはどのように行うべきですか。

在籍出向に関しては労働基準法上の定めがなく、出向の内容に関しても法的な規制がないため、出向する労働者の労働条件等については出向規程および出向契約書等によって定めれば問題ないと考えます。よって、出向労働者の労働条件等の設定にあたって出向元、出向先いずれの基準を適用するかについては、基本的には出向元事業主、出向先事業主及び出向労働者三者間の取決めによって決定され、また、労働基準法等における使用者としての責任については、かかる取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元事業主又は出向先事業主がそれぞれ責任を負うことになります。なお、出向元に在籍のまま出向先において指揮命令を受けて労務を提供するという在籍出向の性格から、労務提供を前提としない部分は依然出向元の就業規則の適用を受け、労働時間や服務規律等の労務提供を前提とする部分については出向先の就業規則の適用を受けることとして取り決める例が多いと考えます。
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