ナレッジ

会社の規模が大きくないため、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントの相談・苦情窓口を設置する必要はないと考えていますが、これらは必ず設けなければいけないのでしょうか。

男女雇用機会均等法においてセクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上必要な配慮をすることが事業主に義務づけられています。その中の一つとして、相談・苦情窓口を明確にしなければならない旨が「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき事項についての指針」において定められており、会社の規模の大小は特に区別されていません。よって、小規模な会社であっても、相談に対応する担当者をあらかじめ決め、周知しておく等、相談窓口を定めておく方が良いと考えられます。