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給与所得者でも確定申告が必要な場合があるといいますが、どのような場合でしょうか。

給与所得者の大部分は年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告は必要ありません。しかし、給与所得者でも次のいずれかに該当する人は原則として確定申告をする必要があります。
① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
② 1箇所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
③ 2箇所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
④ 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
⑤ 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
⑥ 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
⑦ 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
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