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秘密保持の条項において、秘密情報の定義につき、秘密であることを明示した情報のみとするものと、開示された相手方の一切の情報とするものとを見掛けますが、いずれの方が有利なのでしょうか。

一方的に秘密保持義務を負うような場合には、秘密情報とは、秘密であることを明示した情報のみであるというように、秘密情報の範囲を狭くして、秘密保持義務の範囲も狭める方がよいと考えられます。他方、こちらの秘密情報を保護し、相手方に厳格な秘密保持義務を負わせるという観点からは、秘密情報とは、開示された相手方の一切の情報であるというように、秘密情報の範囲を広くして、秘密保持義務の範囲も広くする方がよいと考えられます。
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