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法令上フランチャイザーに説明すべき事項をフランチャイズ契約に記載した方が良いということですが、中小小売商業振興法ではどのような事項が説明義務の対象となっているのでしょうか。

中小小売商業振興法第11条は、次のような事項について書面による説明義務を規定しています。
(1)加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
(2)加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
(3)経営の指導に関する事事項
(4)使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
(5)契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
(6)前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
上記(6)の事項として、中小小売商業振興法施行規則10条では、フランチャイザーに関する事項や金銭の授受等の契約条件などに関する17の項目が規定されており、同規則11条で具体的な記載方法が詳細に指定されています。
したがって、上記各説明事項を網羅する形で説明書面を作成し、そのうち契約条件になる事項についてフランチャイズ契約に網羅的に記載することになると考えられます。
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