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株券発行会社であるものの、実際に株券を発行していないのであれば、株式譲渡にあたって株券自体を譲渡する必要はないとの理解でよいのでしょうか。

実際に株券を発行しているか否かにかかわらず、株券を発行する旨の定款の定めがある株券発行会社の場合には、自己株式の処分による株式の譲渡のときを除き、株券を交付しなければ株式譲渡の効力は生じません(会社法第128条第1項)。したがって、譲渡人は発行会社に対し、株券の発行を請求した上で、当該株券を譲受人に譲渡する必要があります。
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