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フランチャイズ・システムにおいて、フライチャイザーが名板貸責任(商法第14条、会社法第9条)を負うことはあるのでしょうか。

名板貸とは、他人に自己の商号等を使用して営業することを許諾することをいい、商法第23条は、名板貸により名板貸人を営業主であると誤認して名板借人と取引を行った第三者に対して、名板貸人が名板借人と連帯して債務を弁済する責任を負う旨を規定しています。
このような名板貸責任の規定があることもあり、フランチャイズ契約においては、フライチャイザーがその商号の使用をフランチャイジーに許諾する例は少なく、商標やサービスマークの使用を許諾するにとどまるのが通常です。
しかし、商号の使用を許諾していない場合であっても、第三者が営業主を誤認混同するような外観が存在し、それに対して帰責性が認められれば、商法第23条の類推適用等により名板貸責任と同様の責任が認められる可能性はあります。この点、裁判例においても、商号ではなく商標の使用許諾の場合にも商法第23条の適用ないしは類推適用がありうることを前提に、第三者が営業主を誤認混同するような外観があるといえるかを検討するものがあるため留意が必要です。
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