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新規プロジェクト要員として採用した者について、プロジェクト期間の途中で退職した場合は10万円のペナルティーを課したいと考えていますが問題ありますか。

労働者が労働契約に違反した場合の違約金の額又は損害賠償額を、あらかじめ定めておくことはできません(労働基準法第16条)。これは、労働者が不当に会社に拘束されることを防ぐためです。但し、本条で禁止されるのは、損害賠償等をあらかじめ金額で定めておくことを禁止するものであり、従業員の不正行為などがあったときに、会社が実際に被った損害を算定し、これを請求することが禁止されるわけではありません。
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