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同じポストに派遣社員を継続してあてているのですが、何か問題があるでしょうか。

※2015年10月1日施行予定の法改正により、違法な派遣を受け入れている場合に労働契約を申し込んだとみなされる制度が予定されています。
労働者派遣法第40条の2は、派遣就業の場所ごとの「同一の業務」について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けることを禁止しているため、派遣社員を同じ業務で使用し続ける場合には注意が必要です。派遣可能期間は、原則1年であり、一定の条件に従い1年から3年の間で派遣先企業が期間を定めた場合はその期間となります。派遣可能期間を超えて派遣労働者を使用しようとする場合には、労働者派遣法第40条の4によって、雇用契約の申込み義務が発生することとなる点にも留意する必要があります。
派遣可能期間の制限のない業務(いわゆる26業務など)というものも存在していますが、派遣可能期間の制限のない業務の場合でも、「同一の業務」について、3年間同一の派遣労働者を受け入れており、その同一の業務に新たにに労働者を雇い入れようとする場合には、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込み義務が発生することとなる点に留意する必要があります。
「同一の業務」の意味など、この点の詳細については、厚生労働省の公表している「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の第9「派遣先の講ずべき措置等」をご参照下さい。
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