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NDAを締結する前に当社の情報を取引先に開示したところ、その情報を当社の競合に開示されてしまいました。法的に何らかの主張をすることはできますか。

営業秘密を保有する事業者(保有者)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為は、不正競争防止法上の「不正競争」に該当し、保有者は差止請求や損害賠償請求を行うことができます。但し、営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいい、この要件を満たすためには、当該情報にアクセスできる者が制限され、かつ当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることが認識できるようにされていること(秘密管理性)が必要とされているため、同法に基づく請求は必ずしも容易ではありません。不法行為による損害賠償請求も実務上は損害の立証等が難しい場合が多いため、重要な情報の提供の前にきちんとNDAを締結するようにすることがやはり必要です。
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