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契約書に「違約金」の定めがある場合、その額以上に損害賠償を請求することはできないでしょうか。

契約において義務違反の場合には一定額の金銭を支払うことをあらかじめ約束することがあり、このような金銭を違約金といいます。違約金の性質は、賠償額の予定や違約罰など種々のものが考えられますが、民法は違約金を賠償額の予定と推定するものとしています(民法第420条第3項)。賠償額の予定においては、実際の損害額が予定額を上回ったとしても増額を請求することができないため、増額を請求する場合にはそう主張する者が当該違約金が賠償額の予定ではないことを主張・立証しなければなりません。従って、違約金でカバーされない実際の損害額を請求したいと考えるのであれば、契約書において「違約金の額を超える損害が発生したときは、その超過額を請求することができる」等と規定しておいた方が良いと考えられます。
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