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インターネット上でオークションサイトを運営する場合、古物商許可が必要になるのでしょうか。

古物商許可(古物営業法第3条第1項)ではなく、古物競りあっせん業の届出(古物営業法第10条の2第1項)が必要であると考えられます。
古物競りあっせん業とは、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限ります。)により行う営業で、古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業を除いたものをいい(古物営業法第2条第2項第3号、第5項)、インターネット上でオークションサイトを運営する場合はこれに該当するものと考えられます。他方、古物商とは、都道府県公安委員会の許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外の営業を営む者をいい(古物営業法第2条第2項第1号、第3項)、例えば、古物を買い取り、当該古物をインターネット上で販売するような営業がこれに該当するものと考えられます。
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