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職業紹介事業を無料で行う場合には、許可は不要でしょうか。

無料の場合も許可が必要です(職業安定法第33条第1項)。
求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんする職業紹介には、無料のものと有料のものがあります(職業安定法第4条参照)。そして、無料の職業紹介事業であっても、学校等が行う場合、特別の法人が行う場合及び地方公共団体が行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(同法第33条第1項)。
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