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コンサルティングを行っている際に法律についてアドバイスをすると、弁護士法違反になるというのは本当でしょうか。

弁護士法第72条違反になるおそれがあると考えられます。
弁護士法第72条本文は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めています。ここで、「その他一般の法律事件」とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生する案件をいうと解され、「その他の法律事務」とは、法律上の効果を発生、変更する事項の処理をいうと解されています。また、確定した事項を契約書にする行為のように、法律上の効果を発生・変更するものではないものの、法律上の効果を保全・明確化する事項の処理も「その他の法律事務」に含まれると解釈されています。このように弁護士法第72条違反となる行為はかなり広く解されており、報酬を得る目的がある場合には注意が必要です。
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