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少額訴訟とはどのような手続ですか。

少額訴訟とは、簡易裁判所において行う、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えの手続です(民事訴訟法第368条第1項)。小規模の紛争を簡易迅速に解決するための制度で、利用回数の制限(民事訴訟法第368条第1項但書)、反訴の禁止(民事訴訟法第369条)、原則として1回の期日での結審(民事訴訟法第370条第1項)、証拠提出方法・提出時期の制限(民事訴訟法第370条第2項、第371条)、結審直後の判決言渡し(民事訴訟法第374条第1項)、控訴の禁止(民事訴訟法第377条)などの制限があります。
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