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雇用関係助成金

2010/11/02

~ AZX Coffee Break Vol.22 〜

厚生労働省では、9月10日に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」に基づき、新卒者に対する就職支援の取り組みを始めています。その中で「新卒者就職実現プロジェクト」として、2つの助成金が創設されたため、本稿で概要を案内いたします。なお、下記事項を前提としています。
①助成金の受給要件については詳細な定めがあるものの、今回は簡潔に概略のみを案内しているため、当該記載内容のみで受給できるか否かは判断できないこと。
②平成22年10月13日現在の情報に基づいていること。

(1)3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(平成24年3月31日までの暫定措置)

【受給要件】
既卒者トライアル求人(※1)をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、助成金支給対象者(※2)を原則3ヶ月間の有期雇用として雇い入れ、その後、正規雇用(※3)で雇い入れること。
※1 高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続中の者を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3ヶ月以内の有期雇用契約を行う求人。
※2 40歳未満の新規学卒者で就職先が未決定であり、現在も就職活動を継続中の者。但し、卒業後、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がないこと。平成22年度においては、平成20年3月以降卒業した人が対象となる。
※3 雇用期間の定めのない雇用であり、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(但し、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用すること。
【受給金額】
・1〜3ヶ月の有期雇用期間に応じて、1人につき最大30万円
・有期雇用終了後の正規雇用での雇入れにより、1人につき50万円(雇入れから3ヶ月経過後に支給)

(2)3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(平成24年3月31日までの暫定措置)

【受給要件】
卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、助成金支給対象者(※1)を正規雇用(※2)で雇入れること。
※1 40歳未満の大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がないこと。平成22年度においては、平成20年3月以降に大学等を卒業した人が対象となる。
※2 雇用期間の定めのない雇用であり、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(但し、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用すること。
【受給金額】
正規雇用での雇い入れから6ヶ月経過後に100万円を支給(支給は同一事業所に1回(100万円)限り)

以上、「新卒者就職実現プロジェクト」として新設された2つの助成金を紹介させていただきました。各企業においては、これら助成金を活用した採用を検討することも考えられます。また、この機会に、前回のメールマガジンでご案内した助成金と併せて、各企業において受給要件を満たす助成金等がないか、再度確認いただくのもよいと考えます。

(文責:社会保険労務士 岡田 章子)

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