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ナレッジ
法律上の倒産にはどのような種類がありますか。法律上の倒産には、大きく分けて再建型のものと清算型のものがあります。再建型のものは、債務の圧縮等を行い、会社の再生をはかるもので、手続としては民事再生と会社更生があり、清算型のものは、事業を停止し、会社財産による債務の弁済を行うもので、手続としては破産と特別清算があります。(作成日:2012年1月27日)
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書式/雛型
タームシート(優先株_簡易版)タームシート(優先株_簡易版) A種優先株式資金調達タームシート -簡易版- ※本書はベンチャー企業が資金調達にあたり検討すべき事項の概要を示すための簡易版です。A種優先株式の内容もあえて簡易なものにしております。投資を受けるベンチャー企業の資金調達の計画や成長ステージ、投資家の投資方針によって実際の...
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書式/雛型
利用規約利用規約 利用規約 -簡易版- ※本雛型は簡易版であり、あらゆるケースに対応したものではありません。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談頂くようお願いいたします。 本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、●(以下「当社」といいます。)の提供する●サービスのご利用にあたり、登録ユーザーの皆様に遵...
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サービス
企業再建・倒産関連手続企業活動が想定通りに進まず、何らかの理由で事業の存続が難しくなってしまう場合があります。 そのような場合、債権者と交渉をして債務の支払期限の繰り延べや分割払いなどを認めてもらうとともに、事業の一部を売却してその売却代金をもって残りの事業を立て直すなどの企業再建に向けた私的整理を行う場合があります。 また、民事再生や会社...
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ナレッジ
債務超過の状態ですが、特別清算を回避して清算する方法はありませんか。債権者に債権放棄してもらうことが可能であれば、債務超過は解消され、特別清算手続を回避することができます。なお、債権放棄の時期に応じて税務上及び会計上の取扱いが異なる可能性があると考えられますので、債権放棄が可能であってもそのタイミングについては税理士等の専門家のアドバイスも受けながら、慎重に検討される方が良いと考えられ...
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ナレッジ
債務超過の状態ですが、解散・清算するにあたり通常の清算手続とは異なりますか。清算会社に債務超過の疑いがある場合には、裁判所の監督下で進められる特別清算の方法で行うこととなります。特別清算は、破産ほど厳格な手続を定めずに関係者の自治を尊重している点で、破産と通常清算との中間的な制度といえます。なお、特別清算を終結させるには、債務の一部カット等を内容とする協定を、債権者集会において可決する必要があ...
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